不動産は現金とは違い、分けることが難しい財産です。
複数の相続人がいる場合は、どのようにして分けるべきか悩むこともあります。
そこで今回は不動産の相続を予定している方に向けて、相続した不動産の分割方法とそれぞれのメリット・デメリットについてご説明します。
相続した不動産を分けるための3つの分割方法
不動産の相続人が複数いる場合、いくつか分割方法が考えられます。
ここでは主な3つの方法をご説明します。
現物分割
一筆の土地を分筆するなどして、不動産そのものを物理的に分割し、それぞれが相続する方法です。
代償分割
一人の相続人が不動産を取得し、ほかの相続人にはお金(代償金)を支払う方法です。
たとえば、相続人が兄弟2人の場合、4,000万円相当の不動産を兄が相続して、弟には2,000万円の代償金を支払うなどです。
換価分割
不動産を売却して、そのお金を分け合う方法です。
売却にかかった経費を差し引いて残った金額を相続人の人数で割り、一人が受け取る金額を決めます。
さらに、分割ではなく、相続した不動産をそのまま複数の相続人で共有するという方法もあります。
共有
不動産を分けず、それぞれの「共有持分」を決めて、複数の相続人で不動産を所有する方法です。
相続した不動産を分割する3つの方法のメリット・デメリットとは?
これらの分割方法には、それぞれメリット・デメリットがあります。
現物分割
相続した不動産を、現状のまま分割できるのがメリットともいえます。
ただ、不動産を分割する場合、分割後のそれぞれの市場価値に差が出てしまう場合もあり、公平に分割しづらい点がデメリットといえます。
そういった場合、金銭的な面で公平性を図る場合もありますが、遺産分割が難航する可能性もあります。
代償分割
現物分割と比べると公平性を保てることがメリットです。
ただし、代償金を支払う相続に十分な貯蓄がないと採用できない場合もあります。
また、代償金を決める上での不動産の価格設定でもめる場合もあります。
換価分割
売却したお金を分けるため、相続人の資力にも関係なく、もっとも公平性が保てる点がメリットです。
相続人に「思い入れがあるので売りたくない」などの意見があると、売却は難しくなりますが、活用しない不動産の分割方法としてはもっともメリットの大きい方法です。
但し、売却に伴う諸費用や税金などが必要となることも考えておく必要があります。
また、分割をせず不動産を共有する場合のメリット・デメリットもあります。
共有
相続時点ではトラブルが少ないやり方です。
ただ、いざ売却するとなった場合は、共有者全員の合意が必要なので、手続き的に進みにくい場合があります。
また、共有持ち分を持つ相続人が亡くなるなど、新たな相続が発生すると、権利関係が複雑化することもデメリットです。
まとめ
相続した不動産を分割する方法はいろいろとあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
どの方法が良いかは一概には言えないため、それぞれの特徴を把握して、自分たちに合った方法を選びましょう。
不動産を所有すると固定資産税などの維持費もかかります。
活用予定がない場合は、売却も視野に入れて検討してみてはいかがでしょうか。
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