今回は不動産売却のケースの中でも「離婚にともない不動産売却をする」というケースにスポットを当てて解説します。
離婚の際に不動産に関する財産分与の流れはどうなるのか、離婚で不動産を売却する際の注意点などについて解説していきます。
離婚時に不動産を財産分与する流れ
「離婚したら不動産は売却しなければいけない」というわけではありませんが、不動産は分割が難しい分けにくい財産です。
そういった意味で、家の財産分与は夫婦間のトラブルにもなりやすく、財産分与にあたって、基本的には売却するのがおすすめです。
そんな「離婚にともなう不動産売却」のおおまかな流れは以下のとおりとなります。
●1.売却する不動産の所有名義を確認する
一方の配偶者名義なのか、共有名義なのか、共有名義になっている場合の持ち分はどうなっているのかなど、権利関係をしっかりと確認しましょう。
●2.不動産の市場価格と住宅ローン残高から不動産の価値を確定する
不動産業者に査定を依頼し、金融機関からはローン残高の明細をもらえば、その家の価値がを知ることができます。
ちなみに、市場価格より住宅ローン残債の方が多い、オーバーローンの場合は不動産の財産的な価値はゼロとなります。
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●3.財産の分配方法を検討する
不動産を売却すれば住宅ローンが完済した上で、さらにお金が残る場合は、その財産をどう分配するかを検討します。
離婚時に不動産売却をする際の注意点とは?
離婚時に不動産売却をする際の注意点として、以下のようなものが挙げられます。
●オーバーローン状態では売却できない可能性がある
オーバーローンの場合、「不動産を売却しても、住宅ローン完済に足りない分のお金」を別途用意して住宅ローンを全額返済する必要があります。
それが用意できない場合は、
・新しいローンを組んで住宅ローンの返済に充てる(借り換え)
●財産分与のタイミングは離婚後がおすすめ、売却タイミングは離婚前がおすすめ
「財産分与をするのは離婚後なのだから、不動産の売却のタイミングも離婚後で良い」と考える人も少なくありません。
ただ、財産分与にあたって、不動産の価値を明確にする必要があります。
また、不動産売却の際にはお互いの連絡が必要となる場合もあるため、連絡がつきやすい離婚前のタイミングがすすめやすいこともあります。
ただしオーバーローンで任意売却する場合は「不動産の価値無し=財産分与の対象外」となるため、売却のタイミングは離婚前・離婚後変わるケースも考えられます。
まとめ
今回は、離婚時の不動産売却について解説しました。
離婚時は、財産分与以外にも、養育費や慰謝料の問題、離婚後の住居の問題等考えなければならないことが多いです。
不動産に関しては、オーバーローンの場合は売却自体が難しい場合もあります。そういった際に、任意売却なども検討しなければならないこともあります。
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