被相続人が亡くなった後、遺言書がない場合は誰がどの財産を相続するのか、相続人同士で遺産分割協議がおこなわれます。
このとき、「話し合いでもめたくないから」と、相続した不動産を共有名義にしておくのはおすすめしません。
共有名義は後々トラブルへと発展する可能性があるため、あらかじめ不動産を共有することのリスクについて把握しておくと良いでしょう。
そこで今回は、「共有名義」のメリット・デメリットや、トラブルを回避するための方法について解説します。
不動産相続で共有名義にするメリットやデメリットとは?
「共有名義」とは、
複数の相続人で1つの不動産を相続し、保有することを指します。
物理的に分割できない不動産は共有名義にすることで、不動産を売却した際にそれぞれの持分に応じて利益が得られる方法です。
公平感も大きく、遺産をどのように分割するか話し合う場面でもスムーズに話を進められる点がメリットといえるでしょう。
一方、共有名義のデメリットは、不動産を売却したいと思っても安易に売却できない点です。
売却や大規模な改修をおこなう際は、事前に共有者全員の同意を得なくてはなりません。
その際、共有者全員が同じ意見であればいいのですが、誰か一人でも意見が食い違っているとトラブルに発展する可能性があります。
不動産相続の共有名義はトラブルの原因!やっておくべき対策は?
なぜ共有名義がトラブルを引き起こしやすいかというと、単独で不動産を所有する場合とは異なり、自分一人の判断で不動産を活用できないからです。
ちょっとした不動産の修繕(保存行為)は、単独でおこなうことができますが、第三者に貸す(管理行為)や売却・リフォーム(変更行為)などは、共有者の同意が必要になります。
トラブルを避けるためにも、誰がどのように不動産を利用するのか、固定資産税や管理費はどのように負担するのかを事前に話し合っておくことが大切です。
共有名義によるトラブルを防ぐ、3つの対策をご紹介します。
共有から単独に変更
すでに共有名義となっている場合でも、単独名義に変更することは可能です。
ほかの共有者に持分を放棄してもらい、代わりに金銭を支払うことで単独名義に変更できます。
遺言書を作成
複数の相続人がいるとわかっている場合は、被相続人が健在なうちに遺言書を作成してもらうことも大切です。
このとき、共有状態ではなく、一人の相続人に不動産を相続させるような形が望ましいでしょう。
売却して現金化
被相続人が亡くなる前に、不動産を売却することも検討できます。
売却して現金化しておけば、相続することになっても現金を公平に分けることが可能です。
まとめ
不動産を相続する際は、共有名義のメリット・デメリットについてよく理解しておくことが大切です。
余計なトラブルを回避するためにも、相続する前に遺言書の作成や売却することを検討してみてはいかがでしょうか。
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