「家族には不動産相続でもめてほしくない」などの理由から、遺言書の作成を検討している方もいるでしょう。
遺言書にはいくつかの形式があり、なかでも手軽に作成できるものとして「自筆証書遺言」があります。
ただし、自由に作成できるものではなく、決められた形式に従って作成しなければ正式な遺言書としては認められません。
そこで今回は、不動産相続における自筆証書遺言について、概要や注意点、メリット・デメリットを解説します。
不動産相続における自筆証書遺言の概要とは?
「自筆証書遺言」とは、遺言者本人による自筆で作成された遺言書のことを指します。
財産目録以外はすべて自筆で作成する必要があり、遺言者本人以外の代筆も認められていません。
たとえば、すべての項目をパソコンで作成したり、親族に代筆してもらったりすると、遺言書自体が無効となってしまうので注意しましょう。
また、以前までは自宅で保管することがほとんどだった「自筆証書遺言」ですが、2020年7月より法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言の保管制度」が開始されました。
不動産相続における自筆証書遺言を作成する際の注意点は?
自筆証書遺言を作成する際の注意点として、法的に定められた要件のすべてを満たす必要があります。
自筆証書遺言を有効にするための要件は次のとおりです。
自筆で全文を書く
2019年1月13日より、財産目録の部分のみパソコンで作成することが認められましたが、そのほかの項目はすべて自筆で作成しなければ有効となりません。
自筆で作成することは、第三者による変造や偽造を防ぐためのものでもあります。
作成した日付を記載する
日付のない遺言書は無効となるため、必ず年月日の記入漏れがないように注意しましょう。
氏名を書く
作成者を明確にするため、自筆で氏名を書きます。
押印のみなど、氏名が記載されていない遺言書は無効です。
押印する
実印、認印どちらでも構いませんが、正しく押印されていないと無効になります。
消えることがないよう、氏名の横にしっかりと押印しましょう。
不動産相続における自筆証書遺言のメリット・デメリットは?
自筆証書遺言は、公正証書遺言とは異なり、2名の証人を探す必要がないうえに費用もかかりません。
したがって、思い立ったらすぐに作成できる点が「自筆証書遺言」の大きなメリットでしょう。
デメリットは、すべて自筆で書かなければならない点や要件を満たしていないと無効になる点です。
また、自宅で保管することがほとんどのため、紛失や第三者による変造などのリスクもあります。
まとめ
2020年7月より「自筆証書遺言の保管制度」がスタートしたことで、紛失や偽造、変造などの心配もなくなり、今後、自筆証書遺言の需要はますます高まるでしょう。
ただし、せっかく作成した遺言書が無効にならないように、まずは注意点をしっかりと押さえておくことが大切です。
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