2020年に4月に「配偶者居住権」といった新しい制度がスタートしました。
これは相続トラブルによって、配偶者が住む場所を失ってしまうことを回避するための権利です。
これから不動産相続を予定している方は、「配偶者居住権」についてよく理解しておきましょう。
本記事では、配偶者居住権とは何か、設定方法もあわせて解説します。
相続トラブルを防ぐ配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、所有権を持っていなくても配偶者が亡くなるまで、もしくは一定期間、無償で自宅に住み続けられる権利のことです。
これまでは、夫が亡くなった後も配偶者である妻が自宅に住み続けるには、自宅を相続する必要がありました。
たとえば、夫の遺産には2,000万円の自宅と2,000万円の預貯金があり、相続人である妻と子ども1人がこれらの遺産を半分ずつ分け合うとします。
妻は2,000万円の自宅を相続し、子ども1人が2,000万円の預貯金を相続します。
しかしこの場合、妻は住み慣れた自宅に住むことはできますが、預貯金をすべて子どもに渡してしまうため、今後の生活費が不足してしまう恐れがあるのです。
そこで2,000万円の自宅に配偶者居住権を設定し、「居住権」と「所有権」に分割させることで、妻は住み慣れた自宅を確保しつつ生活費も得られるようになります。
つまり、妻は居住権の評価額1,000万円と1,000万円の預貯金を相続し、子どもは所有権の評価額1,000万円と1,000万円の預貯金を相続できるわけです。
相続トラブルを防ぐ配偶者居住権の設定方法は?
配偶者居住権は、被相続人が配偶者居住権を設定する旨を遺言書に記しておくか、相続開始後におこなわれる遺産分割協議で設定できます。
ただし、遺言書を残す際は「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載しなければなりません。
なぜなら、仮に「相続させる」と記載されていた場合、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しないときには相続放棄をするしかないからです。
相続放棄となれば、プラスやマイナスも関係なく、すべての財産を取得できなくなってしまうので注意しましょう。
住み続けられる期間は、終身と一定期間のどちらかを設定できます。
しかし配偶者居住権は第三者へ譲渡したり、売却したりすることが認められていないため、終身と設定した場合は妻が亡くなるまでその自宅に住み続けなくてはなりません。
まとめ
今回は、配偶者の居住権を保護するために作られた「配偶者居住権」について解説しました。
配偶者居住権には良い点ばかりではなく、注意点も存在するため、不動産相続でお悩みの方は法律に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
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