不動産売却をおこなう前には、物件内の私物は撤去するのが一般的です。
しかし相続などで受け継いだ家の中には、多くの私物が残っているケースもあり、処理に悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
ここでは不動産売却時に物件内にある「残置物」について、そのまま売る方法とあわせてご紹介します。
不動産売却前に知っておきたい「残置物」とは?
「残置物」とは、物件に居住していた方が退去する際に残していった私物のことです。
残置物には家具や家電などの生活用品だけでなく、エアコンや照明器具などの付帯設備やゴミなども含まれます。
残置物は誰が処分する?
不動産の売却をおこなうときは、基本的に物件内に残置物がない状態にする必要があります。
そのため、もし残置物がある場合には売主側が処分するのが一般的です。
しかし売主側の事情などで対処が難しい場合に、買主の了承を得て売買契約に明記したうえで、買主が処理するケースもあります。
残置物によるトラブル
残置物でトラブルにつながりやすいのは「エアコン」や「コンロ」などの付帯設備です。
売却時には物件の設備表を買主に提出する必要がありますが、このときに記載があるのに付帯設備が残っていない、または記載がないのに残っているとトラブルの原因となるため注意が必要です。
トラブルを防ぐためにも設備表は売主が記入すると良いでしょう。
不動産売却で「残置物」がある物件をそのまま売る方法とは
残置物は基本的には売却前に売主が処分する必要があります。
しかし遠方などさまざまな理由で、処分するのが難しいケースもあるでしょう。
そのような場合にはいくつかの方法で残置物の問題を解決し、不動産を売却することができます。
残置物撤去業者に依頼する
残置物の整理や撤去を専門的に扱う会社に依頼して、残置物を処分してもらう方法です。
残置物の分別や処分センターへの持ち込みまでおこなってくれるため、すべて任せられるところが大きなメリットといえます。
デメリットは費用が発生するところですが、事前に見積もりをもらい納得したうえで依頼するのがおすすめです。
残置物の処分が終わり次第、不動産売却を進めると良いでしょう。
買取を検討する
通常の不動産売却は個人の買主が物件を購入するため、残置物は残さず撤去しなければいけません。
しかし、不動産会社が直接買い取る「買取」では残置物が残った状態でも売却することが可能です。
買取は通常の売却に比べ価格が安くなる可能性はありますが、残置物処理に費用や多くの手間がかかることを考えると選択肢の一つとして検討しても良いのではないでしょうか。
まとめ
不動産に残っている残置物は売却前に売主が処分するのが一般的です。
残置物を処分するときにはトラブルにならないよう注意しながら進めましょう。
また、さまざまな理由で処分が難しい場合は、専門の会社に依頼するか「買取」を検討するのも売る方法の一つです。
スムーズな不動産売却をおこなうためにも、費用や手間を考えてご自身に合った方法を選択することをおすすめします。
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