相続が発生した際、遺言書によって遺産の分け方が決められていない場合は、遺産分割協議をおこなう必要があります。
しかし、話し合いがスムーズに進まないことで、トラブルへと発展するケースは珍しくありません。
そこで今回は、遺産分割協議のスムーズな進め方や、よくあるトラブル例と解決策もあわせて解説します。
遺産分割協議のスムーズな進め方とは?どんなときに無効になる?
遺産分割協議とは、相続が発生した際に、遺産の分け方や引き継ぐ割合などを相続人同士で話し合うことを指します。
たとえば遺言書がない場合や、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けたい場合には、この遺産分割協議が必要です。
なお、複数の相続人がいる場合は相続人全員で協議に参加する必要があります。
仮に遺産分割協議が成立しても、その後に新たな相続人が現れた場合は話し合いが無効になってしまうので注意しましょう。
遺産分割協議の際は、誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを明確にするため、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
遺産分割協議のスムーズな進め方とは?よくあるトラブル例
遺産分割協議によってトラブルが生じ、話し合いがスムーズに進まないケースは少なくありません。
よくあるトラブル例の1つは、遺産の範囲に関することです。
ある財産が被相続人の遺産であるかどうかが不明な場合や、遺産の全体像が不明確な場合にトラブルへと発展することがあります。
この場合は遺産分割協議の前に、民事訴訟を提起して、遺産の内容を明確にすることが重要です。
2つ目は、遺産の分割方法に関するトラブルです。
とくに、土地や住宅などの不動産は平等に分割することが難しいため、話し合いでもめるケースがよくあります。
分割が難しい遺産は、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割といった、いずれかの方法をとらなくてはなりません。
3つ目は、不動産の評価方法に関するトラブルです。
遺産分割の際は不動産の評価額が重要ですが、評価方法によって評価額が大きく異なるため、どの評価方法にするのか意見がまとまらないケースがあります。
遺産分割協議の正しい進め方とは?トラブルの解決策
トラブルを避けるためには、相続が発生する前に相続人同士で、誰がどの遺産を相続するのかを話し合っておくことが大切です。
また、相続が発生してから慌てることがないよう、相続人が誰になるのかを事前に把握しておくことも重要であるといえます。
実際に、遺産分割協議でどうしても意見がまとまらない場合は、調停・審判も活用しましょう。
さらに、遺言書を作成するときは遺言執行者を指定しておくことも、トラブル解決策の1つであるといえます。
遺言執行者は、遺言内容を実現する権限を持っているので、トラブルの多い相続手続きもスムーズに進めることが可能です。
まとめ
遺産分割協議によって、トラブルが生じるケースは少なくありません。
スムーズに進めるためにも、日ごろから相続人同士で遺産分割について話し合っておくことが大切です。
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