親が亡くなった際に、資産価値の低い「負動産」を相続することになったら、どうすれば良いのでしょうか。
「そもそも負動産は売却できるの?」と、疑問に思う方も多いと思います。
そこで今回は、負動産とは何か、処分方法や相続放棄もあわせて解説するので、相続を予定している方は参考にしてください。
「負動産」とは何?
負動産とは、「管理が難しい」「買主が見つかりにくい」など、利益が得られないにも関わらず、所有しているだけでコストのかかる土地や建物のことです。
負動産の例として、次のような物件があげられます。
●リゾート地で購入した別荘やマンション
●空室だらけの賃貸物件
●親から相続した農地や築年数の古い家
こうした利用価値の低い不動産は負動産と言われ、所有しているだけで固定資産税がかかってしまい、処分方法にも困ってしまいます。
また、空き家の場合、管理が難しいからといって放置すると、建物が倒壊して近隣住民に被害を及ぼす可能性もあります。
このような場合は、損害賠償を請求されることもあるため、注意が必要です。
負動産を相続した場合の処分方法とは?
万が一、負動産となり得る土地や建物を相続した場合は、どのように処分すれば良いのでしょうか。
主に、3つの処分方法があげられます。
●売却する
●空き家バンクへの登録
●自治体あるいは個人への寄付
立地や周辺環境などが良く、「少しでも相場に近い価格で売りたい」場合は仲介による不動産売却がおすすめです。
また、もっとも手っ取り早く負動産を手放せる方法として、不動産会社による「買取」があります。
たとえ資産価値の低い負動産だとしても、買取を利用すればスピーディーに売却できるでしょう。
負動産の所有を回避できる相続放棄とは?
相続の種類には、プラスやマイナスを問わずにすべての財産を引き継ぐ「単純承認」や、相続によって得たプラスとなる財産の範囲内で負債を弁済する「限定承認」があります。
また、「相続放棄」といって、遺されたすべての財産を相続しないことも可能です。
相続放棄を希望する場合は、相続が発生してから3か月以内に、家庭裁判所にて手続きをおこないます。
相続放棄をすることで、固定資産税を支払う必要がなくなる点は大きなメリットですが、プラスとなる財産の相続権も失うことになるため、よく検討することが必要です。
まとめ
万が一、負動産となる不要な空き家や土地を相続した場合は、早めの処分をおすすめします。
そのまま放置していると、固定資産税がかかるだけでなく、価値が下がって買主が見つかりづらくなってしまうかもしれません。
手っ取り早く処分したいなら、不動産会社による「買取」を検討するのも1つの方法です。
私たち株式会社あつみ事務所は、神戸を中心に不動産売却・買取のご相談を承っております。
柔軟でスピーディーな取引を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓