「中間省略登記」という言葉を耳にしたことはありますか。
不動産売買において、さまざまな手数料や税金などの費用を抑えて売却益を増やす手法の一つが「中間省略登記」です。
そこで今回は、中間省略登記とは何か、得られるメリットも解説しますので、不動産売却をご検討中の方はぜひ参考にしてください。
不動産売却における中間省略登記とは?
中間省略登記とは、A・B・Cの三者間で不動産売買がおこなわれる際に、複数回おこなう必要がある所有権の移転登記を1度で完了させてしまう方法です。
通常、「A→B」「B→C」と不動産を売買する際は、トラブルを回避するためにあわせて2回の所有権移転登記が発生します。
このとき、AB間ではBが、BC間ではCが登録免許税を支払うのが一般的です。
しかしBにとっては、すぐに不動産を売却することが決まっていることから、登記費用を払いたくないと思うのは当然でしょう。
そこで、中間者の所有権移転登記を省略して、AからCへと直接所有権が渡ったこととするために中間省略登記をおこないます。
これにより、Bは所有権移転登記や不動産取得税などの費用だけでなく、手間も節約することができるのです。
中間省略登記は、主に不動産会社などが節税のためにおこなうことが多いようです。
不動産売却における中間省略登記で得られるメリット
ここでは、中間省略登記をおこなうことで得られるメリットを解説します。
節税効果が期待できる
本来であれば、AB間とBC間の取引において2回の所有権移転登記が発生し、それにともなって登記に要する費用も2回発生します。
しかし、中間省略登記をおこなうことで手続きは1回で完了し、その分の登録免許税を節約することができます。
また、所有権移転登記の代行を司法書士に依頼する場合は、司法書士に支払う5~10万円程度の報酬も抑えることが可能です。
不動産の売却価格が高ければ高いほど節税効果は大きくなり、売却益も増えるため、中間者のBが得られるメリットは大きいと言えます。
売買価格を秘密にできる
中間省略登記では、基本的にAB間、BC間の売買ごとに契約書が作成されるので、売却価格を第三者に秘密にすることができます。
つまり、CはBがAからいくらで不動産を購入したのか、AはBがいくらでCに売却してどのくらいの利益を得たのかを知ることはありません。
なお、現在は「新・中間省略登記」と呼ばれており、「第三者のためにする契約」と「買主の地位の譲渡契約」という手法のみでの中間省略登記が認められています。
まとめ
今回は、中間省略登記とは何か、得られるメリットについて解説しました。
中間省略登記をおこなうことで、節税効果が得られるなど大きなメリットがあります。
不動産売却の際に中間省略登記を取り入れたい方は、事前に不動産会社へ相談するのがおすすめです。
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